(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の【1】【2】を除き、旅行代金に次表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。 ただし、当該変更について当社に第15項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合は、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。
【1】次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。
ア. 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
イ. 戦乱
ウ. 暴動
エ. 官公署の命令
オ. 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
カ. 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
キ. 旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置
【2】第12項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係わる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
【3】パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供の提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2)本項(1)の規定に係わらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変 更補償金は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
(3)当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて、同等価値以上の物品・サービスの提供をする場合があります。
○変更補償金
当社が変更補償金を支払う変更 |
1件当たりの率(%) |
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 |
旅行開始日以降にお客様に通知した場合 |
[1]契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 |
1.5% |
3.0% |
[2]契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0% |
2.0% |
[3]契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります) |
1.0% |
2.0% |
[4]契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 |
1.0% |
2.0% |
[5]契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0% |
2.0% |
[6]契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更 |
1.0% |
2.0% |
[7]契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 |
1.0% |
2.0% |
[8]契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室条件の変更 |
1.0% |
2.0% |
[9]上記の[1]〜[8]に掲げる変更のうち契約書面のツアー・夕イトル中に記載があった事項の変更 |
2.5% |
5.0% |
注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2 最終日程表が交付された場合には「契約書面」とあるのを「最終日程表」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更1件として取り扱います。
注3 [3]または[4]に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は1泊につき1件とし取り扱います。
注4 [4]に掲げる運送機関の会社名の変更については等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5 [4]または[7]もしくは[8]に掲げる変更が1乗車船等または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等または1泊につき1件として取り扱います。
注6 [9]に掲げる変更については、[1]〜[8]までの率を適用せず、[9]によります。